視覚発達支援研究会 規約
第1条(名称)本会は視覚発達支援研究会(以下、本会)と称し、英文名をJapanese Association of Vision Development (英文略称「JAVD」)とする。
第2条(所在地)本会は、所在地を千葉県浦安市入船4-1-24 視覚発達支援センター内に置く。
第3条(目的)本会は、視覚をより広い概念でとらえた立場から、視覚発達に関する科学的研究等を行い、我が国における視覚発達支援の実践を促進することを目的とする。
第4条(事業)本会は、前条の目的を達するために、下記の事業を行う。
(1) 会員に臨床や研究の成果発表および情報交換の場を提供する。
(2) 会員が視覚発達支援に関する専門的な識見・技能を高めるための資料や研修を提供する。
(3) 会員相互の情報交換・連携を行う。
(4) 日本全国の会員の活動を高め、当事者、保護者、教師、各領域の専門家に視覚発達支援に関する啓発活動を行う。
(5) その他、本会の目的を達成するために必要な事業を行う。
第5条(役員)本会の役員は、視覚発達支援に関係する専門職とし、所定の手続きを行い、理事会の承認を経て登録された者とする。承認・選出については第8条に定める。
第6条(理事)本会は、次の役員を置く。
(1) 理事長 1名
(2) 副理事長 2~3名
(3) 理 事 10名以内(理事長・副理事長を除く)
(4) 顧 問 1~3名
(5) 会 計 1名
(6) 事務局 1名
第7条(理事の任期)総ての理事の任期は、3年とする。再任は妨げない。
第8条(役員の選出)次期理事は現理事の推薦により選出し、総会の承認を得る。
理事長および副理事長は、理事の互選により選出し、総会の承認を得る。
2 理事は、理事長および副理事長の推薦により選出し、総会の承認を得る。
第9条(総会)総会は、年1回研究会とともに開催し、必要な事項を審議、決定する。
2 総会の決定については、出席者の過半数の賛同をもって決定する。
第10条(理事会)理事会は、諸事業に必要な会務を行う。
2 理事会は、理事の過半数の出席で成立し、審議事項は理事の過半数の賛同をもって決定する。
3 本則に定めない事項については別途定める。
第11条(会計)本会の会計は、会員の会費をもって充てることとする。また総会で承認されたものに支出をする。会計年度は、毎年8月1日から翌年7月31日とする。
2 収支差額については、総会の議決を得て翌年度事業に繰り越すものとする。
第12条(規約の変更)本会の規約の変更は、理事会の決定と総会における承認により行う。
第13条(会員)本会の会員の認定は、視覚発達支援に関する専門職とし、所定の手続きを行い、理事会の承認を経て登録された者とする。承認にあたっては内規を別に定める。
2 本会の会員が、本会の名誉を棄損し第3条および第4条に反する行為をしたとき、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得て、会員の認定を取り消すことができる。
3 本会の会員が、退会する場合は、その旨を本会に通知し、年会費未納があるときは、これを全納しなければならない。 正当な理由なくして会費を2年以上滞納した場合は原則として退会とみなす。この場合も、年会費の未納分を全納しなければならない。
第14条(会費)本会の年会費は別に定める。
2 既納の会費は、いかなる場合も返還しない。
附則:この規約は、2019年2月19日に施行する。
2 本細則は、2019年4月24日に一部改定する。
3 本規約は、2019年12月6日に一部改定する。
4 本規約は、2021年4月1日に一部改定する。